条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は、保証契約の成立後相当の期間が経過しただけでは、保証契約を将来に向けて解約することはできない。
期間の定めのない継続的保証の解約は、事情変更などがある場合に認められる。
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