B 重要その他民法
個人保証の賃借人死亡による元本確定
個人根保証契約では、主たる債務者又は保証人が死亡したときに主たる債務の元本が確定するから、賃借人の債務を保証した個人の保証人は、賃借人が死亡して相続人が賃借人の地位を承継した後に生じた賃料債務については責任を負わない。
現行の民法465条の4第1項3号は、主たる債務者又は保証人が死亡したときは個人根保証契約における主たる債務の元本が確定すると定める。賃借人の債務の個人根保証では、賃借人の死亡により元本が確定するから、その後に生じた賃料債務は保証の対象とならない。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、元本確定の規定は貸金等根保証契約に限られ、期間の定めなく賃借人の債務を保証した保証人は、賃借人の相続人が賃借人の地位を承継した後に生じた債務についても、特段の事情のない限り責任を負うとされていた(最判平9.11.13)。
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