A 必須判例民法
賃貸保証の更新後債務と解除後の損害金
期間の定めのある建物賃貸借の賃借人のために保証人となった者は、特段の事情がない限り、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証責任を負い、賃料不払による解除後の目的物の不返還により賃貸人に与えた損害の賠償(賃料相当損害金)も保証の範囲に含まれる。
最判平成9年11月13日は、反対の趣旨をうかがわせる特段の事情のない限り、更新後の債務も保証する趣旨と解されるとした。保証債務は主たる債務に従たる損害賠償等を包含する(民法447条1項)。
平成9年11月13日最高裁第一小法廷判時1633号81頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成9年11月13日 | 判時1633号81頁 | - |
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