条文・判例・学説を体系的に整理
第三者は、債務者の意思に反しても、その債務を主たる債務とする保証をすることができる。
民法462条2項は、主たる債務者の意思に反して保証をした者の求償権を定めており、そのような保証ができることを前提としている。
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