条文・判例・学説を体系的に整理
連帯保証人に対する履行の請求は、主たる債務者に対して時効の完成猶予の効力を生じない。
民法458条が準用するのは更改・相殺の援用・混同(438条・439条1項・440条)であり、その他の事由は相対的効力にとどまる(441条)。
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