A 必須条文民法
保証契約と電磁的記録
保証契約は、その内容を記録した電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされ、電子メールを相互に送受信する方法によってされた場合であっても書面が作成されていなくてもその効力を生ずる(民法446条3項)。
民法446条2項は保証契約は書面でしなければ効力を生じないとし、同条3項は、電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなす。
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条文・判例・学説を体系的に整理
保証契約は、その内容を記録した電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされ、電子メールを相互に送受信する方法によってされた場合であっても書面が作成されていなくてもその効力を生ずる(民法446条3項)。
民法446条2項は保証契約は書面でしなければ効力を生じないとし、同条3項は、電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなす。
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