条文・判例・学説を体系的に整理
保証人が主たる債務の消滅時効を援用した場合でも、主たる債務者が消滅時効を援用しない限り、債権者は主たる債務者に対して請求することができる。
最判昭和61年3月17日(民集40巻2号420頁)は、時効による債権消滅の効果は、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるとした。
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