条文・判例・学説を体系的に整理
主たる債務者の委託を受けないで保証をした場合には、主たる債務者が弁済をしたことを保証人に通知することを怠ったために保証人が善意で保証債務の弁済をしたときであっても、保証人は自己の弁済を有効であったものとみなすことはできない。
民法463条2項は、委託を受けた保証人についての規定である。
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