条文・判例・学説を体系的に整理
建物の賃貸借契約を締結した後に、賃借人がその建物を賃貸人から買い受けた場合には、賃借権と所有権が同一人に帰属して賃借権は混同により消滅する(その賃借権が第三者の権利の目的となっている場合を除く)。
民法520条が定める。
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