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B 重要条文民法
金銭債権と不可分債権
不可分債権は債権の目的がその性質上不可分である場合に限られるから、金銭債権を当事者の意思表示によって不可分債権とすることはできず、性質上可分な債権について当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは連帯債権となる。
民法428条・432条の定めである。平成29年改正前は、当事者の意思表示による不可分債権も認められていた(旧428条)。
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