B 重要条文民法
連帯債務者の代物弁済と詐欺取消し
連帯債務者の一人が代物弁済をした後、その代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合、他の連帯債務者は、その代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときであっても、債権者に対し、代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。
取り消された代物弁済は初めから無効とみなされる(民法121条)。96条3項の第三者は、意思表示の有効を信頼して新たに利害関係を有するに至った者をいい(最判昭49.9.26民集28巻6号1213頁)、他の連帯債務者はこれに当たらない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。