B 重要条文民法
連帯債務と相続
連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合、各相続人は被相続人の債務の分割されたものを承継し、連帯債務者の一人として全額の履行義務を負うものではない。
最判昭和34年6月19日は、連帯債務者の一人が死亡した場合、相続人は被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲で他の連帯債務者と連帯債務者となるとした(民法899条)。
昭和34年6月19日最高裁第二小法廷民集13巻6号757頁(貸金請求)
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