条文・判例・学説を体系的に整理
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅し、更改によって生じた新たな債務は更改をした連帯債務者のみが負い、他の連帯債務者はこれについて責任を負わない。
民法438条の定めである(更改の絶対的効力)。
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