A 必須条文民法
連帯債務者間の弁済期の差異
連帯債務者の一人について弁済期を他の連帯債務者と異にすることは可能である。
連帯債務は各債務者が独立した債務を負うものであり、弁済期を別個に定めることが認められている。連帯債務の一般規定である現行民法436条(2020年施行の改正で2017年当時の旧432条から繰り下げられた条文であり、改正前の432条は現行法では連帯債権に関する規定となっている)を根拠とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
連帯債務者の一人について弁済期を他の連帯債務者と異にすることは可能である。
連帯債務は各債務者が独立した債務を負うものであり、弁済期を別個に定めることが認められている。連帯債務の一般規定である現行民法436条(2020年施行の改正で2017年当時の旧432条から繰り下げられた条文であり、改正前の432条は現行法では連帯債権に関する規定となっている)を根拠とする。
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