A 必須条文民法
連帯の免除と他の連帯債務者の責任
債権者に対し複数の連帯債務者が等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合において、債権者が一人の連帯債務者について連帯の免除をしたときでも、他の連帯債務者は、債権者に対し、300万円の連帯債務を負う。
連帯の免除は連帯の性質(全額を弁済する義務)だけを免除するもので、他の連帯債務者の債務額に影響しない。連帯債務者の一人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に効力を生じない(民法441条本文)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、440条が同じ相対的効力の原則を定めていた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。