A 必須条文民法
連帯債務者の一人と債権者の間の混同
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、当該連帯債務者は弁済をしたものとみなされ、他の連帯債務者に対して負担部分の割合に応じて求償することができる。
民法440条の定めである。弁済をしたものとみなされた連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分に応じて求償できる(442条1項)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、同じ規定が438条に置かれていた。
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