B 重要条文民法
連帯債務と相殺の対抗
他の連帯債務者の存在を知りながら事前通知なく弁済した者に対し、他の連帯債務者はその負担部分について相殺の抗弁を対抗でき、この場合、弁済者は相殺によって消滅すべきであった債務の履行を債権者に請求できる。
民法443条1項は、他の連帯債務者があることを知りながら事前通知を怠って共同免責を得た場合に、その者の求償を制限する。相殺を対抗された免責者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できる。
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