条文・判例・学説を体系的に整理
連帯債権者の一人が債務者を単独で相続したときは、連帯債権につき混同が生じ、債務者は弁済をしたものとみなされる(民法435条)。
民法435条の定めである。他の連帯債権者は、混同した連帯債権者に対して自己の分与されるべき利益を求めることになる。
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