条文・判例・学説を体系的に整理
連帯債権者の一人は、債務者に対して連帯債権の全額の請求をするに当たり、他の連帯債権者の同意を得ることを要しない。
民法432条は、各債権者は全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求できると定める。
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