条文・判例・学説を体系的に整理
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合に、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、他の連帯債務者は、その連帯債務者の負担部分の限度で債務の履行を拒むことができるにとどまり、その債権を自働債権として相殺することはできない。
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