条文・判例・学説を体系的に整理
不可分債権者の一人が債務者を単独で相続した場合でも、他の不可分債権者の債権は混同によって消滅せず、他の債権者は、その者に対して給付を請求することができる。
民法428条は、連帯債権の混同の規定(435条)を不可分債権に準用していない。
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