条文・判例・学説を体系的に整理
連帯債務者全員に対する債権が譲渡された場合に、譲渡人が連帯債務者のうち一人にのみ債権譲渡の通知をしたときは、通知を受けていないその余の連帯債務者に対しては債権の譲渡を対抗することができない。
民法467条1項の対抗要件は、債務者ごとに具備する必要があると解される。
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