条文・判例・学説を体系的に整理
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができるが、債務者の一身に専属する権利はこの限りでない。
民法423条1項は、債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができるが、債務者の一身に専属する権利はこの限りでないと定める(債権者代位権)。
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