A 必須判例民法
代金債権保全のための登記請求権の代位行使
売主の共同相続人の一人は、自己の代金債権を保全するため、買主が他の共同相続人に対して有する所有権移転登記手続請求権を代位行使することができる。
最判昭和50年3月6日(民集29巻3号203頁)は、相続人の一人が登記義務の履行を拒絶しているため買主が同時履行の抗弁権により代金支払を拒んでいる場合、他の相続人は代位行使できるとした。
昭和50年3月6日最高裁第一小法廷民集29巻3号203頁(登記請求権の代位行使)
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