A 必須判例民法
賃借権保全のための代位と対抗要件
土地の賃借人は、賃借権について対抗要件を備えていない場合であっても、その土地を不法に占有する者に対し、賃借権を保全するために賃貸人の所有権に基づく返還請求権を代位行使することができる。
大判昭和4年12月16日(民集8巻944頁)は、土地の賃借人による賃貸人の所有権に基づく妨害排除・返還請求権の代位行使を認め、賃貸人の無資力を要しないとした。対抗要件を欠く賃借権自体に基づく妨害排除請求はできない。
昭和4年12月16日大審院民集8巻944頁
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