条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が被代位権利の行使の事実を債務者に通知した場合であっても、債務者は被代位権利を行使することができる。
民法423条の5前段は、債務者は被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることを妨げられないと定める。
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