A 必須判例民法
転用型の債権者代位権(登記請求権)
不動産の転得者は、自己の所有権移転登記請求権を保全するため前主が第三者に対して有する所有権移転登記請求権を代位行使することができるが、登記を直接自己に移転するよう求めることはできず、前主名義への登記移転を請求しうるにとどまる。
民法423条の7は423条の4から423条の6までを準用するが、自己への支払・引渡しを求める423条の3を準用していない。大判明治43年7月6日(民録16輯537頁)は、転得者による登記請求権の代位行使を認めた。
明治43年7月6日大審院民録16巻537頁(土地賣買登記及代金請求ノ件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。