B 重要条文民法
訴訟係属中の代位行使の制限
債務者が第三債務者に対する金銭債権の支払を求める訴えを提起しているときは、債権者は当該金銭債権を代位行使することができない。
最判昭和28年12月14日(民集7巻12号1386頁)は、債務者が自ら権利を行使している場合には、その行使の方法又は結果の良否にかかわらず、債権者は代位権を行使できないとした。同判決は平成29年改正前のものである。423条の5は、債権者が代位行使した後も債務者が自ら取立てその他の処分をすることを妨げられないとする規定で、債務者が先に権利を行使している場合の代位行使の可否を定めたものではない。
昭和28年12月14日最高裁第一小法廷民集7巻12号1386頁(仮処分申請)
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