条文・判例・学説を体系的に整理
債権者代位権の行使において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、債権者は、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。
不動産の引渡しは、この規定の対象でない。
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