A 必須判例民法
詐害行為の主観的要件
詐害行為の成立には、債務者がその債権者を害することを知って法律行為をしたことを要するが、必ずしも害することを意図してしたことを要しない。
最判昭35.4.26(民集14巻6号1046頁)の判示による。
昭和35年4月26日最高裁第三小法廷民集14巻6号1046頁(詐害行為取消請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年4月26日 | 民集14巻6号1046頁 | 詐害行為取消請求 |
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