B 重要判例民法
虚偽表示と詐害行為取消権
贈与が虚偽表示に該当することを知らない転得者との関係においても、当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができる。
虚偽表示による贈与は無効であるが、民法94条2項により、その無効は善意の第三者に対抗することができない。したがって、債権者と、贈与が虚偽表示であることを知らない転得者との関係では当該贈与はなお有効なものとして扱われ、詐害行為取消権の対象となる。
昭和6年9月16日大審院民集10巻806頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 昭和6年9月16日 | 民集10巻806頁 | - |
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