司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

虚偽表示と詐害行為取消権

贈与が虚偽表示に該当することを知らない転得者との関係においても、当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができる。

虚偽表示による贈与は無効であるが、民法94条2項により、その無効は善意の第三者に対抗することができない。したがって、債権者と、贈与が虚偽表示であることを知らない転得者との関係では当該贈与はなお有効なものとして扱われ、詐害行為取消権の対象となる。

昭和6年9月16日大審院民集10巻806頁

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判例

裁判所日付収録事件名
大審院昭和6年9月16日民集10巻806頁-

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第17問(詐害行為取消権)
予備試験2018年民法第7問(詐害行為取消権)