B 重要条文民法
詐害行為取消判決確定後の転得者の権利
詐害行為取消請求を認容する判決により財産を返還した転得者が、受益者に支払った代金の返還を直接受益者に請求できる旨の規定は民法上存在せず、転得者は、民法425条の4により、受益者が債務者に対して有していたであろう反対給付の返還請求権等を限度とする権利を行使できるにとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
詐害行為取消請求を認容する判決により財産を返還した転得者が、受益者に支払った代金の返還を直接受益者に請求できる旨の規定は民法上存在せず、転得者は、民法425条の4により、受益者が債務者に対して有していたであろう反対給付の返還請求権等を限度とする権利を行使できるにとどまる。
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