B 重要条文民法
転得者に対する詐害行為取消請求の範囲
受益者が悪意の転得者に目的物を売却し引き渡した場合、債権者が転得者に対して請求できるのは債務者がした行為の取消しであり、受益者と転得者の間の売買の取消しを請求することはできない(民法424条の5・424条の6第2項)。
民法424条の6第2項は、転得者に対する請求において、債務者がした行為の取消しとともに財産の返還を請求できると定める。
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