B 重要条文民法
転得者がいる場合の受益者取消し
受益者が目的物を転得者に転売した場合であっても、受益者が行為の時に債権者を害することを知っていたときは、転得者の善意・悪意にかかわらず、債権者は受益者に対して債務者・受益者間の行為の取消しを請求することができ、受益者が財産の返還をすることが困難であるときは価額の償還を請求することができる。
受益者に対する請求の要件は受益者の悪意であり(民法424条1項ただし書)、転得者の悪意は転得者に対する請求の要件である(424条の5)。価額償還は424条の6第1項による。
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