司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

不執行合意と詐害行為取消請求

債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは詐害行為取消請求をすることができず、強制執行をしない旨の合意がある債権は、これに当たる。

民法424条4項の定めによる。

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民法第424条第4項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第18問(詐害行為取消権)