A 必須条文民法
転得者に対する取消しと転得者の権利
債務者がした財産の処分行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、転得者は、その前者から財産を取得するためにした反対給付の価額を限度として、受益者が債務者に対して有すべき反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権を行使することができる。
例えば受益者の取得代金が200万円、転得者の取得代金が220万円なら、転得者は200万円の限度で行使できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者がした財産の処分行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、転得者は、その前者から財産を取得するためにした反対給付の価額を限度として、受益者が債務者に対して有すべき反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権を行使することができる。
例えば受益者の取得代金が200万円、転得者の取得代金が220万円なら、転得者は200万円の限度で行使できる。
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