A 必須判例民法
損益相殺と生命保険
生命保険金は損益相殺の対象とならず、損害賠償額から控除されない。
最判昭39.9.25(民集18巻7号1528頁)は、生命保険金は払い込んだ保険料の対価の性質を有するとした。
昭和39年9月25日最高裁第二小法廷民集18巻7号1528頁(損害賠償請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和39年9月25日 | 民集18巻7号1528頁 | 損害賠償請求 |
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