条文・判例・学説を体系的に整理
損害賠償額の予定について、現行民法420条は裁判所による増減を禁じる定め(改正前420条1項後段)を置いておらず、裁判所が予定額を増額することのみができ減額できないとする規定もない。
改正前の420条1項後段は、裁判所は予定額を増減することができないと定めていた。
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