司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

消費貸借遅延損害金の利率

金銭消費貸借契約の利息について法定利率を超える約定利率の定めがある場合、返済を遅滞した借主は、法定利率ではなく約定利率の割合による遅延損害金を支払わなければならない(民法419条1項ただし書)。

法定利率による場合も、基準時は債務者が遅滞の責任を負った最初の時点である。

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関連条文

民法第419条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第21問(法定利率及び約定利率)