条文・判例・学説を体系的に整理
金銭消費貸借契約の利息について法定利率を超える約定利率の定めがある場合、返済を遅滞した借主は、法定利率ではなく約定利率の割合による遅延損害金を支払わなければならない(民法419条1項ただし書)。
法定利率による場合も、基準時は債務者が遅滞の責任を負った最初の時点である。
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