条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が損害賠償として債権の目的である物の価額の全部の支払を受けた場合、債務者は別段の意思表示なくしてその物に関する権利について当然に債権者に代位する(民法422条)。
代位は法律上当然に生じ、意思表示を要しない。
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