A 必須条文民法
受領遅滞と増加履行費用の負担
債務者が債務の履行を提供したが債権者が受領を拒み又は受領できなかった場合、それによって増加した履行の費用は債権者が負担する(民法413条2項)。
民法413条2項は「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする」と規定する。受領遅滞によって生じた履行費用の増加は債権者の負担となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者が債務の履行を提供したが債権者が受領を拒み又は受領できなかった場合、それによって増加した履行の費用は債権者が負担する(民法413条2項)。
民法413条2項は「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする」と規定する。受領遅滞によって生じた履行費用の増加は債権者の負担となる。
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