A 必須判例民法
免責条項と故意による不履行
債務者は、一切損害賠償責任を負わない旨の免責条項がある場合でも、債務者が故意に債務を履行しなかったときには、当該免責条項による免責が認められない。
最判平成15年2月28日(集民209号143頁)は、ホテル側に故意又は重大な過失がある場合には、損害賠償義務の範囲を制限する宿泊約款の定めは適用されないとした。
平成15年2月28日最高裁第二小法廷集民209号143頁(損害賠償請求事件)
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