A 必須判例民法
履行不能後の目的物の騰貴と賠償額
債務者が不法に処分して債務を履行不能とした際、目的物の価格が騰貴しつつあるという特別の事情を知っていたか知り得たときは、債権者は、その目的物が現在なお騰貴している場合、現在において債権者がこれを他に処分するであろうと予想されたことを要せず、騰貴した現在の時価による損害賠償を請求することができる。
最判昭和37年11月16日(民集16巻11号2280頁)の判示である。
昭和37年11月16日最高裁第二小法廷民集16巻11号2280頁(抵当権設定登記抹消等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和37年11月16日 | 民集16巻11号2280頁 | 抵当権設定登記抹消等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 民法 | 第18問(債務不履行損害賠償) |
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