司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

金銭債務不履行と不可抗力の抗弁

金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができず、過失なく真の債権者を確知できなかったときであっても、責任を免れない。

民法419条3項の定めによる。供託によって免責される余地はある。

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関連条文

民法第419条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第18問(金銭債務)