条文・判例・学説を体系的に整理
金銭債務の不履行による損害の発生に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める(過失相殺、民法418条)。
419条は利率や不可抗力の抗弁の排除などの特則を設けるにとどまり、金銭債務の不履行にも418条が適用される。
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