A 必須条文民法
受領遅滞中の履行不能の帰責事由
債権者が債務の履行を受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
民法413条の2第2項は、債権者が履行を受けることを拒んだ場合も同様とする。
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債権者が債務の履行を受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
民法413条の2第2項は、債権者が履行を受けることを拒んだ場合も同様とする。
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