B 重要判例民法
第三者の故意加害の介在と安全配慮義務
労働者の勤務場所に第三者が侵入して労働者に危害を加えた場合でも、使用者が盗賊の侵入を防止し危害を免れさせる物的設備等を講じる安全配慮義務を怠ったときは、使用者は安全配慮義務の不履行による損害賠償責任を負う。
最判昭59.4.10(民集38巻6号557頁)の判示による。
昭和59年4月10日最高裁第三小法廷民集38巻6号557頁(損害賠償)
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条文・判例・学説を体系的に整理
労働者の勤務場所に第三者が侵入して労働者に危害を加えた場合でも、使用者が盗賊の侵入を防止し危害を免れさせる物的設備等を講じる安全配慮義務を怠ったときは、使用者は安全配慮義務の不履行による損害賠償責任を負う。
最判昭59.4.10(民集38巻6号557頁)の判示による。
昭和59年4月10日最高裁第三小法廷民集38巻6号557頁(損害賠償)
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