C 補足条文民法
物の引渡債務の直接強制と間接強制
動産の引渡しの強制執行は、執行官が債務者から取り上げて債権者に引き渡す方法(民事執行法169条1項)によるほか、債権者の申立てがあれば間接強制の方法(同法173条1項)によるのであり、代替執行(同法171条1項1号)は作為を目的とする債務についての方法である。
民事執行法169条1項・173条1項の定めによる。作為債務の代替執行は、2020年4月1日施行の改正前は民法414条2項本文に定められ、現行は民事執行法171条1項1号に定められている。
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