司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

履行不能と履行請求の可否

債務の履行が不能であるときは、債権者はその債務の履行を請求することができず(民法412条の2第1項)、売主の責めに帰すべき事由で目的建物が滅失した場合も、売主は買主からの引渡請求を拒絶することができる。

民法412条の2第1項による。履行不能による損害賠償は、415条が定める。412条の2は2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)で新設された。

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関連条文

民法第412条の2第1項e-Gov↗
民法第415条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第17問(危険負担)