B 重要条文民法
履行不能と履行請求の可否
債務の履行が不能であるときは、債権者はその債務の履行を請求することができず(民法412条の2第1項)、売主の責めに帰すべき事由で目的建物が滅失した場合も、売主は買主からの引渡請求を拒絶することができる。
民法412条の2第1項による。履行不能による損害賠償は、415条が定める。412条の2は2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)で新設された。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務の履行が不能であるときは、債権者はその債務の履行を請求することができず(民法412条の2第1項)、売主の責めに帰すべき事由で目的建物が滅失した場合も、売主は買主からの引渡請求を拒絶することができる。
民法412条の2第1項による。履行不能による損害賠償は、415条が定める。412条の2は2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)で新設された。
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