条文・判例・学説を体系的に整理
売主が債務の本旨に従って買主の住所に目的物を持参したが、買主がその受領を拒んだ場合において、その後その目的物が買主の過失により滅失したときは、買主は、代金債務を免れない。
民法536条2項前段の定めによる。
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